自動車を購入して、何年か経過すると車検を更新する必要があります。そもそも車検とは何かということになるのですが、自動車はやはり機械ですし、機械のトラブルとなったときに、大きな事故をまねきかねません。また、万が一のことであなたが加害者になってしまうこともあるので、自動車には保安基準を満たしておく必要があります。そのために2年に1度、自動車の検査をして、保安基準を満たしているのかどうかチェックする必要があり、修正する必要がある場合は修正をしなければなりません。そこで、実際に車検とはどういうものか、どういうことを注意する必要あるのかということを解説します。

車検とは

車検とは「自動車検査登録制度」の略称で、保有している自動車が安全基準を満たしているかどうかを確認するための制度のことを言います。通常初めて自動車を購入した人にとっては車検がいつあるのかということを疑問を持っている人がいるかと思いますが、実際に車検には有効期限があり、その期限内に所定の検査を受ける必要があります。そこで、まずは車検の有効期限についてお話をしたいと思います。

自動車には自家用車以外にも、トラックやバスと言った様々な目的がある自動車以外にレンタカーなどもありますし、自家用車でも軽乗用車や250CC以上のバイクなども車検の対象で、車種などによって有効期限が違ってきますが、自家用車の場合は、初回は3年目、それ以降は2年に1度車検を受ける必要があります。

では実際に車検までの有効期限はどのように確認すればいいのかというと、車検有効期間の満了となる日の確認については、一般的にダッシュボードなどで保管している車検証に記載していますし、あるいはフロントガラスに貼ることが義務となっている車検標章で確認できます。車検の実施については車検の有効期限が満了となる1か月前から受けることできますが。どのタイミングで受けても次の有効期限は車検証などに記載してある満了日からの期間となります。

車検について注意点

自動車の車検が切れてしまった場合には、どういう点を注意しなければいけないのかというと、冒頭でもご案内したように自動車の状態が悪くなっていないかどうか検査することは自動車を持っている人にとっては義務となりますので、もし、車検の有効期限を忘れていてということになると、様々な罰則があるので、知っておきましょう。

車検切れの自動車の所有者への罰則ですが、全てが罰則の対象ということになるわけではありません。罰則の対象となるのは、車検が切れている自動車を公道で運転をするということです。そのため、車検が切れていても、持っているだけの状態や私有地での走行に関しては罰則の対象となります。そのため、万が一車検の有効期限が切れたとしても、公道を走行しない限り罰則の対象となりませんので、焦る必要はありません。

車検切れの罰則

では、車検が切れた自動車を公道で運転をした場合にはどのような罰則があるのか解説します。

まず、期限切れの自動車を公道では知らせると「無車検運行」ということになり、道路運送車両法違反となり、
・6点の違反点を加算(行政処分)
・30日間の運転免許停止(行政処分)
・6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(刑事処分)
という罰則があります。なお、これらの罰則は「初犯」が対象となっていますので、以前同じような罰則を受けていた場合には、免許取消処分になります。

また、車検切れだけでなく自賠責保険が切れていると、自動車損害賠償保障法違反となります。どうしてここで自賠責保険のお話をするのかといいますと、自賠責保険は車検と同タイミングで更新を行っているケースが多いからです。そのため「車検切れ=自賠責保険切れ」となっている可能性が高いということです。では、どのような罰則があるのかというと、
・6点の違反点を加算(行政処分)
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑事処分)

このように車検切れの自動車を運転すると、様々な罰則がありますので、車検の時期はしっかり把握しておくようにしましょう。

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